男性の育休の期間はどのぐらい取れるのか
育休を取る事を決めたら、はじめに育休の取得期間について決めていきます。
まずは育休の開始時期について説明しますね。
男性の育休は出産予定日、もしくは出産日の翌日以降から取れます。
(翌日以降というのは翌日からでもいいし、もう少し経ってからでもいいですよという事です)
そしていつまで取れるのかというと、基本的には生まれた子供が1歳になる誕生日の前日まで取ることができます。
※条件によっては2か月の延長や分割での取得が可能です。
ただ誰でも育休を取れるのかというと、条件があったりします。
育休を取れる条件
基本的な条件は、
① 同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること。
② 子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること。
③ 所定労働日数が週2日以下でないこと。
などがありますので、確認をしてみてください。
ですので、雇用期間が短い方や労働日数が極端に少ない方以外はだいたい育休は取得できます。
じゃあ育休を取り始めたらずっと休みになるってこと?
と思いますよね?
それが少しややこしいんです。
その事については後で詳しく説明しますので、
まずは女性の産休や、男性女性の育休の基本から説明させてください。
そもそも女性と男性では育休の開始日が違う
まずそもそもの所からゆっくり説明しますね。
ちょっと説明が長くややこしくなるので休憩したり時間をあけながら見てください。
まず女性の場合ですが、女性の場合は
赤ちゃんを産むので、育休の前に産前産後休業(いわゆる産休)というものがあります。
え?産休と育休って違うの?
と思いますよね。
私も産休や育休の事に関して全然知らない時はそう思ってました。
結論から言うと産休も育休も休みは休みで一緒なんですが、休みの種類が違うんです。
ではまずは女性の産休から説明していきますね!
産休とは?
※ 産休とは、産前休業(赤ちゃんを産む前の休み)と産後休業(赤ちゃんを産んだ後の休み)が一緒になった産前産後休業という名の略称です。
女性の場合は育休の前に産前産後休業(産休)という休みがとれます。
産休の中の産前休業というのは、子供が産まれる前の6週間前(42日前)で、
産休の中の産後休業というのは、子供が産まれた後の8週間(56日)となっています。
例として下のカレンダーを用意しました。
例えば出産予定日が令和5年10月18日(水)(カレンダーでは赤で塗られています)
だとすると、
産前休業の開始は6週間前の令和5年の9月7日(水)
からという事になって、
産後休業は予定日の8週間後までとなるので令和5年12月13日(水)
までという事になります。
カレンダーで説明するとイメージがつかみやすいですかね?
そして女性の場合、この産後休業からの後(上のカレンダーでいうとオレンジの所から基本産まれた子の誕生日の前日まで)が女性の育休となります。
・・・。
・・・という感じになっていませんか?
ちょっとややこしいですよね(笑)
完全ではなくても今はなんとなくイメージがつかめたぐらいで大丈夫ですので、
一気に理解せずにゆっくり理解していきましょう!
とりあえず簡単にまとめると、
女性は産後休(赤ちゃんが産まれてから8週間後まで)の後に育休!
男性はざっくり出産予定日(もしくは赤ちゃんが産まれて)から育休が開始する!
とだけ覚えておいて下さい。
話が長くなりましたが、ここまでが男性と女性の育休や産休の違いです。
大丈夫だったでしょうか?
では前置きが長くなりましたが、次からはやっと本題の男性の育休期間についての説明に入っていきます。
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