育児休業給付金の比率の仕組み【知らないと大変】

男性育休

育児休業給付金の給付率について

それでは今回は育児休業給付金(以下給付金としますね)のもらえる額の比率の話をしていきます。

読者パパ
読者パパ

たしか給付金の比率は67%でしたよね?

その通り!正解です!

その通りなんですが、その給付率は育休中ずっと同じじゃないんです!

読者パパ
読者パパ

え?上がるの?下がるの?

・・・残念ながら下がるんです。

詳しく説明すると、育休開始日から180日までは67%なんですが、

181日目から育休終了日までは67%が50%になるんです。

読者パパ
読者パパ

あちゃ~17%も下がるんですか。

でもパーセントだけ言われてもあまりイメージがつきませんね。


ですよね!

なので以前の例でもあげたAさんで、実際どのぐらい金額がさがるか計算してみましょう!

以前のAさんの例をまだ見ていない方は、

まずはこちらのブログを見てみてください。

育児休業給付金制度のお得な制度【知ると安心】
育児休業給付金のメリット それでは給付金のメリットについてご説明します! 結論から言いますと、 この育児休業給付金というのは、社会保険料が免除になるんです! 読者パパ あの・・・社会保険ってなんでしたっけ? 健康保険とか・・・所得税とか・・...

給付率の違いを例を使って説明

では前回のAさんの例で説明していきます。

Aさんの例では、67%の給付率だと月の給付金の手取り額は

170,475円でした。

ではその給付率が50%になるとどうなるのでしょう。

だいたいの金額になりますが計算してみます。

何度も繰り返しになりますが、

育児休業給付金の180日までの計算式は、

半年間の給料の合計を180で割った金額に、支給日数をかけて、

更に67%をかけた金額となっています。

ですので、まずは復習もかねて67%をかける前までの計算をしたいと思います。

前回と同様ですが、Aさんは月26万円の総支給額があるとすると、

半年間で

26万円 × 6 =156万円

それを180で割ると、

156万円 ÷ 180 =0.8666

四捨五入すると 約0.9万円

そこに育休を取りたい30日をかけると、

0.9万円 × 30 = 27万円

ここまでは一緒です。

ではここに67%ではなくて50%をかけるとどのぐらいになるのでしょう。

計算してみます!

27万円 × 50%(0.5)

=135,000万円

となり、さらにそこから免除されない住民税(今回は10,525円とします)を引くと、

135,000円 ー 10,525円

=124,475円

となります。

ですので結果的にはAさんは、給付率67%とすると

月に170,475円支給され、

給付率が50%になると、

月に約124,475円支給される事になります。

読者パパ
読者パパ

・・・正直かなり減りましたね・・・。

もともと育休でないと手取り額はいくらでしたかね?

もともと育休を取る前の手取り額は、

206,284円でした。

この3パターンを見ると育休中の給付金のイメージがつきやすいですよね!

いかがだったでしょうか。

人によって受け取り方は違うと思いますが、私は正直

『 男性の育休の取得率をあげたいのであれば、もっと給付率をあげてほしい! 』

という思いでした。

というわけで、

給付金の給付率についてはこのような感じになっています。

それでは次回は給付金の受取り頻度について説明していきます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました