育児休業給付金の給付率について
それでは今回は育児休業給付金(以下給付金としますね)のもらえる額の比率の話をしていきます。
たしか給付金の比率は67%でしたよね?
その通り!正解です!
その通りなんですが、その給付率は育休中ずっと同じじゃないんです!
え?上がるの?下がるの?
・・・残念ながら下がるんです。
詳しく説明すると、育休開始日から180日までは67%なんですが、
181日目から育休終了日までは67%が50%になるんです。
あちゃ~17%も下がるんですか。
でもパーセントだけ言われてもあまりイメージがつきませんね。
ですよね!
なので以前の例でもあげたAさんで、実際どのぐらい金額がさがるか計算してみましょう!
以前のAさんの例をまだ見ていない方は、
まずはこちらのブログを見てみてください。
給付率の違いを例を使って説明
では前回のAさんの例で説明していきます。
Aさんの例では、67%の給付率だと月の給付金の手取り額は
170,475円でした。
ではその給付率が50%になるとどうなるのでしょう。
だいたいの金額になりますが計算してみます。
何度も繰り返しになりますが、
育児休業給付金の180日までの計算式は、
半年間の給料の合計を180で割った金額に、支給日数をかけて、
更に67%をかけた金額となっています。
ですので、まずは復習もかねて67%をかける前までの計算をしたいと思います。
前回と同様ですが、Aさんは月26万円の総支給額があるとすると、
半年間で
26万円 × 6 =156万円
それを180で割ると、
156万円 ÷ 180 =0.8666
四捨五入すると 約0.9万円
そこに育休を取りたい30日をかけると、
0.9万円 × 30 = 27万円
ここまでは一緒です。
ではここに67%ではなくて50%をかけるとどのぐらいになるのでしょう。
計算してみます!
27万円 × 50%(0.5)
=135,000万円
となり、さらにそこから免除されない住民税(今回は10,525円とします)を引くと、
135,000円 ー 10,525円
=124,475円
となります。
ですので結果的にはAさんは、給付率67%とすると
月に約170,475円支給され、
給付率が50%になると、
月に約124,475円支給される事になります。
・・・正直かなり減りましたね・・・。
もともと育休でないと手取り額はいくらでしたかね?
もともと育休を取る前の手取り額は、
約206,284円でした。
この3パターンを見ると育休中の給付金のイメージがつきやすいですよね!
いかがだったでしょうか。
人によって受け取り方は違うと思いますが、私は正直
『 男性の育休の取得率をあげたいのであれば、もっと給付率をあげてほしい! 』
という思いでした。
というわけで、
給付金の給付率についてはこのような感じになっています。
それでは次回は給付金の受取り頻度について説明していきます。
コメント