育休中のお金に関する基礎知識
前回までは育休の取得期間について説明してきました。
今回からはその育休中に関するお金の話をしていきます。
正直育休は取りたいけど、その間の生活費はどうなるんだろう
と思われる方も多いと思いますので、ゆっくり基礎から説明していきます。
基本会社からの給料はなくなる
まず私は会社員ですので、会社員の方のパターンをまず説明させてもらいますね。
育休を取るとその間、仕事に行かないので、
基本会社からの給料はなくなります。
え?じゃあ育休中の生活費はどうするの?
給料がないんじゃあ、休みをもらっても生活ができないよ・・・
と思われる方もいるかもしれませんが・・・
安心してください!
その為に、育休中にもらえることができる給付金制度があるんです!
ただし、この給付金を受け取る為には、育休を取得する時と同様、
いくつかの条件があるんです。
まずはこの条件からお伝えしますね。
育児休業給付金を受け取れる条件
育休中に給付金を受け取るには以下の4つの条件があります。
① 育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること。
・・・つまり簡単にいうと、
月に11日以上働いていて、それが1年以上続いていましたか?という事です。
② 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
・・・つまり簡単にいうと、
1ヶ月20万円のお給料があったとしたら、育休中に月16万円(8割)以上会社から
もらってないですよね?という事です。
③ 就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること。
・・・つまり簡単にいうと、
育休中であるにも関わらず、月に10日以上会社で仕事してないですよね?という事です。
④ 有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと。
・・・つまり簡単にいうと、
契約社員のように、仕事の更新期限が決められて働いている方は、
そこの会社で1年以上働いていますかね?
それと生まれた子供が1歳半になるまでその雇用は終了しませんよね?という事です。
少し内容がややこしいですが、このような条件があります。
では話を戻して、給付金の制度について説明していきます。
育休中の給付金制度
育休中は、会社から給料がでなくなる代わりに、
雇用保険(ハローワーク)から、
育児休業給付金というものがでます。
やった!これで休みをもらいながら給付金がもらえるぞ!
でもこれまでの給料と同じ額がもらえるの?
正直ここはかなり重要な事です。
育休は頑張って取れても、今までの給料と給付金がどのような関係にあるのかを知らないと、
安心して育休も取れないと思います。
結論から言いますと、この給付金の金額は、
産後パパ育休と普通の育休とでは、
基本給付される金額は一緒なんですが、若干違う所もあるんです。
え?どういう事?
順番に説明していきますね。
2種類の育休について
前回までのブログを見て頂けていると分かると思うんですが、
男性の育休には、2種類の休みの制度があります。
1つは普通の育休制度。
そしてもう1つは、
産後パパ育休制度、
です。
給付金を受け取る条件にしても少し複雑だったので、
今回はこれまでの説明として、
次回は2つある育休について、給付金制度の何が少し違うのかを説明しようと思います。
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